販売規約

§ 1 適用範囲

当社のすべての製品及びサービスは、以下の「販売規約」によるものとします。
本条件に規定するところと異なる取引条件については、当社の明示的な承認があるときのみ有効となります。
本条件は、将来の取引関係においても適用されるものとし、これはその旨明示的に合意されない場合も同様とします。
当事者双方が口頭でなした合意は、例えば電子メールなど保存性の高い形で書面化されなければならないものとします。
条項の確認を含む規定の修正、納期、契約に定めない条項についての合意は、当社の書面による確認を必要とします。
本販売規約において、お客様は個人営業や自由業的目的に関係なく、当社に対し注文をなした自然人を意味します。
本販売規約において、商人とは、自らの商業的又は自由業的目的のため、当社から商品を購入する自然人、法人若しくは権利の帰属主体となり得る団体を意味します。


§ 2 申込み、契約の成立、履行及び納入義務

本Webサイトからの申込みは、他で具体的に拘束力があると合意されているものを除き、契約となりません。
注文は、それが当社によって確認され、商品の出荷(またはそれに相当する行為)により履行されたときに初めて確定的なものとされます。
当事者双方の口頭による変更合意については、書面による確認がない限り有効とならないものとします。
契約は、お客様の電子メールによる注文又はWebサイト上のフォームに記入し確認したこと、及び当社による確認及び注文への対応により成立するものとします。
納品の遅延、品違いを避けるため、注文にはすべて製品名利用しているOS、プロバイダが示されなければなりません。
購入者がWeb上のフォームをすべて完成した場合、その後明示的に求められなければ、上記各情報は必要ではありません。
注文された商品を準備できない場合、当社は、本契約を解除することができるものとします。
商品の準備ができない場合、当社は、直ちにその旨お客様に通知するとともに、注文にかかった費用について補償します。


§ 3 納品

発送又は納品についての見込みは、当社が書面により確認した場合に限り、法的拘束力を有するものとします。
見積もった納品日までに納品ができるか否かは、常に当社に対し納品を行う業者から期限内に納品がされるか否かによります。
当該業者が当社の責に帰すべき事由によらず納品できない場合、又は当社が責を負うべき事由ない不可抗力その他の事象により納品が遅れ、又は不可能となった場合、当社は本契約を解除することができるものとします。
そのような場合、お客様は損害賠償請求をすることはできないものとします。
上記その他の事象には、火事、洪水、労働紛争、経営上の問題、ストライキ、官庁による許認可や法律の変更など、通常の運用上の危険に含まれないものを含みます。
これらにより納品ができない場合、直ちにお客様にその旨連絡いたします。
お客様が拒絶した場合、若しくはお客様にとって不合理な場合を除き、分割しての納品もできるものとします。
分割納品がなされた場合でも、当社は、梱包及び運送費については1回分のみを請求いたします。


§ 4 出荷、リスクの移転、受領拒絶

商品が有形のものである場合は、神奈川県横浜市都筑区中川中央1-2-2ローバーセンター北8F-Bにある当社の在庫または当社が契約している委託業者の倉庫から出荷され、無形の場合は当社の管理するサーバから送信されます。
商品の損失、損害に関する危険は、いかなる場合も、商品が当社の倉庫又は事務所を離れた時に、お客様に移転するものとします。
持込渡しの場合も同様とします。
お客様が販売した商品を受領しないときは、当社は、お客様に対し受領を請求し、又はその選択により、お客様から損害が生じない若しくはそれより少ないとの証明がなされない限り、一律購入金額の10%を補償金として請求することができるものとします。
特別大きな損害が生じた場合、当社は、それについても請求をする権利を有するものとします。
お客様が商品の受領を拒否し、若しくは受領を遅滞した場合、当社は、当該商品をお客様の費用及び危険の負担のもと、自ら保管し、又は運送業者、倉庫業者に保管させることができるものとします。
受領拒否若しくは遅滞により保管した期間について、お客様はNeroに対し、保管料として証拠書類なしに一律週3000円を支払うものとします。
保管料に関し、特別高い費用が生じた場合、Neroは、それについても請求をする権利を有するものとします。


§ 5 価格及び支払条件

Webサイト上に表示される表示価格は注文時のものが有効とします。
値引きは認められません。
エンドユーザに対する価格は、当社の所在地からの納品の場合についてのものであり、梱包料、運送費、通信費を含まないものとします。
すべて価格は円建てとし、事前告知なく変更されます。
国内販売価格は消費税を含むものです。
梱包料、運送費及び通信費の追加費用は、お客様が負担するものとします。
当社は、手形や小切手による支払いに応じる義務はないものとします。
当社が了承した場合のみそれらは決済手段として認められます。
手形金の払戻しの費用、手形にかかる税金については、お客様の負担とします。
当社は、支払拒絶があった場合でも、適時の支払提示、拒絶通知、手形の返還を保証するものではありません。
当社は、前払い、代引き、又はクレジットカード払いがあった場合に納品をします。
大企業や官公庁への供給は、事前の契約に従い請求を行うものとします。
前払い又はクレジットカードによる決済は、請求時になされたものとします。
海外への出荷は、クレジットカード払いに対して行います。
支払期を徒過した場合、当社は年率14.6%の遅延利息を請求するものとします。
支払遅延から生じる他の請求は留保されます。
支払の遅延がある場合、当社が当該のお客様から受領し得る債権については直ちに弁済期が到来するものとします。
お客様の資産状態の悪化、支払停止があった場合も同様とします。
支払の不履行による遅延損害金は、事前通知なしに発生します。
購入契約の不履行により生じた損害につきNeroが請求する場合、これを補償するため、合意した対価の15%を一律請求できるものとします。ただし、損害額が相当程度低いことを示す証拠がある場合はこの限りではないものとします。
実際の損害額がそれよりも大きい場合でも、それを請求する権利は留保されます。


§ 6 所有権の留保

すべての納品物及びサービスについて、すべての権利は留保されます。
Neroは、すべての商品につき、対価がすべて受領されるまで、手形、小切手が決済され、又Neroとお客様との間で締結された契約に基づく請求のすべてが履行されるまで、その所有権を留保し続けるものとします。
お客様は、一般取引通念に従うことを条件に、商品を再販売することができるものとします。
お客様の、買戻特約付販売、質入などによる商品の処分は認められません。
当社は、特定の質入、譲渡を含む第三者の処分について直ちに通知されるべきものとし、これに関与するために求められるすべての書類については、遅滞なく提出されなければならないものとします。
権利を実行し、返還請求をすることは、契約の解除として解釈されないものとします。
お客様は、商品を再販売したことによる売掛金を本契約により、当社に譲渡します。
当社がこの売掛金を放棄したときは、お客様はこれを回収することができます。
当社が請求した場合、お客様は譲渡による売掛金口座と債務者について開示しなければなりません。
当社は、お客様の債務者に対し、権利移転の通知を出すことができるものとします。
当社の所有する商品についてお客様はNeroを代理して取り扱うことができるものとします。
当社の製品の権利は、市場の一般的な価格に相当する価値を有するものとします。
当社が所有権を留保する製品に他の物が統合された場合、当社は統合後の製品について、従来の製品の価値と他の物の価値との割合に応じて共有者となるものとします。
お客様が統合後の製品の所有権をNeroの代わりに無償で取得した場合には、納品があったものとします。
お客様の支払が遅延し、又は支払不能が予測される場合、当社はお客様の管理下にあるすべての製品を回収する権限を有します。
お客様は、当社の正社員若しくはその当社の代理人に対し、就業時間中、事前の通知なく、お客様の建物内に立ち入ることを許可しなければなりません。
所有権留保は、残債務の20%を超える資金を担保として提供した場合は、解消されるものとします。
第三者が、所有権留保している商品に対し権利主張をする場合(例えば質権の主張がある場合)、お客様は当社が所有者である旨明確に伝えなければならず、N当社に対し、遅滞なく通知しなければなりません。
当社が介入することによりかかる費用はお客様の負担とします。
当社は受けた支払を過去に受領すべき支払に充当する裁量権を有するものとします。
受領された支払は、法律上の手段に要した費用と相殺することができるものとします。
第1に特別な催促に要した費用、次に利息、最後に元本に充当します。


§ 7 返品に関する権利

返品、返金については別途定めるところに従います。


§ 8 相殺及び支払留保の禁止

お客様は、自らの請求につき裁判所における認定があった場合を除き、期限の到来した自らの支払義務と相殺することはできません。
お客様は、品質に関する問題について、それが争う余地のない明らかな場合や裁判所における認定があった場合を除き、それを理由として支払を留保することはできません。


§ 9 ソフトウェア製品

お客様が購入したソフトウェア製品は、利用可能であれば、データを含む媒体(CD-ROM、ディスク、電子メールなど)、付属書類、又当該ソフトウェア製品の許諾条件に従った利用権を含みます。
ソフトウェアパッケージを最初の利用を始めるにあたり、お客様はこの許諾条件を受け入れるものとします。
ソフトウェアは、ライセンサーの知的財産として存続しています。
オンラインショップ、インターネット上のWebページ上に表示される、製品に関する書類、ブランド名、ロゴのすべては、当社の財産です。
納品された製品を利用する際は、第三者の財産権も遵守されなければなりません。
ディスクのパッケージの封印を開封することにより、添付の製造者による利用許諾条項は確認されたものとします。
開封後の返品や他の製品による交換は認められておりません。
お客様はデータの消失に関し、自ら保全措置を講じなければなりません。
新たなインストール若しくは修正版のインストールは、データ消失の危険を生じるため、お客様はデータの安全性について利用可能なあらゆる措置を講じなければなりません。


§10 保護される権利

ソフトウェアプログラムを購入したことにより、お客様は一個の使用権を取得します。
当該権利の譲渡性、バックアップのためのコピーの作成に関しては、EULA(エンドユーザライセンス許諾条項)に定めるところに従います。通常製品には1枚のコピーが付属しています。
ソフトウェア製品のコピーの作成は、個々の場合の明示の合意がなければ認められません。
さらに、お客様は製品に関する知的財産権を尊重しなければならず、再販売する場合には、その相手方に対し、使用権に関する制限を引き継がなければなりません。
内部のネットワーク内での使用は、そのような使用に関し明示的に拡張された場合のみ可能となります。


§ 11 保証・責任制限

品質に関するクレームがあった場合、保証の範囲は、当社の選択により、交換品の送付又は事後的な修理に限られます。
当社は、明示黙示を問わず、製品が特定の目的や商品性を有することについて保証しません。
ソフトウェアの新しいバージョンの発行は、過去に販売したソフトウェアの瑕疵を意味するわけではありません。
瑕疵修補や交換が適当な期間内になされなかった場合、お客様はその選択により購入金額の減額又は契約の解除をすることができます。
当該期間は4週間を下回ることはありません。
品質問題に対し対応が3回失敗した場合、修補や交換は不成功であるとみなされます。
明らかな瑕疵若しくは明白な損害の告知は、製品の目的地における受領から10日以内に書面により当社に対し交付されなければなりません。しかし、この告知はいかなる場合も製品が加工、組立をされる前でなければなりません。
納品物の受領から規定の期間内に品質上の苦情が申し立てられない場合、当該製品はお客様に容認されたものとみなされ、すべての保証請求は禁じられます。
適時の告知をなすためには、告知文が適時に送付されることで足りるものとしますが、その立証責任はお客様にあります。
商人は、商品を受領した場合直ちに商品の品質と完全性を検査しなければならず、発見した瑕疵に関しては遅滞なく当社に対し通知しなければなりません。
商人が検査を怠り、又規定の期間内に瑕疵の通知をしなかった場合、納品された商品は、検査時に瑕疵が故意に隠されていた場合を除き、容認されたものとみなします。
後日発見された瑕疵は、当社に遅滞なく通知されなければなりません。
そうでなければ、これらの瑕疵ある商品は容認されたものとみなします。
品質に関する苦情の通知は、書面でなされなければ効力を生ぜず、瑕疵の内容は詳細に記載されなければなりません。
さらに商法526条が適宜適用されます。
品質に関する苦情が正当でなく、製品が瑕疵のないものであった場合、Neroはお客様に対し1製品ごとに運送及び管理の費用として2000円を請求することができるものとします。
お客様はそれぞれの支出が少ないことを立証する権利があり、同時にNeroも支出が多いことについて立証することができます。
商品が不適切に扱われ、使用され、変更され、過剰使用により使い古された場合には、保証は及びません。
お客様若しくは第三者が、契約の目的となる商品を不適切にインストールした場合、自らメンテナンスし、修正し、変更を加えた場合又はインストールの際に規定された利用条件と互換性のないシステム環境においた場合、保証は及びません。
債務不履行、不完全履行、付随義務の不履行、瑕疵に基づく間接的な損害、権限なき行為により引き起こされた損害に関する損害賠償は認められないものとし、その他の法的理由に基づくお客様による賠償請求は購入した製品の対価若しくはその相当額又は3000円のうち低い額の範囲でのみ賠償請求可能なものとします。ただし、Neroが故意又は重過失により保証した財産を提供できない場合を除きます。
この責任限定は、製造物責任法による請求には適用されません。
保証期間は納品後12か月とします。エンドユーザによる消費財の購入の場合、その期間は24か月に延長されます。


§ 12 データの保護及び守秘義務

すべての個人情報は、秘密のものとして扱われます。
取引の過程で必要とされるデータは、保管され、関連会社及び注文の履行のために必要となる供給者にのみ提供されます。
当社は、お客様に対し、Webサイト上でプライバシーポリシーを提供いたします。


§ 13 通信

契約当事者が電子メールにより通信を行う場合、各当事者はこの手段により表示され交信された意思に対し、以下の規定に従う限り、無制限で有効なものと扱うものとします。
電子メールにおいては、通常の陳述について、匿名で作成されることにより効力がなくなるようなことがあってはなりません。
つまり、陳述は、送信者の住所、メールアドレス、送信日時が示されるべきであり、又最後には送信者氏名が再度示されなければなりません。
これら規定に従った電子メールが受信されたときは、他の反証がない限り、相手方から受領されたものとみなされるものとします。


§ 14 輸出制限

お客様は、当社の提供する製品の一部は輸出禁止規定に影響されるものであることを理解し、当社の示す制限規定を遵守するものとします。


§ 15 権利の譲渡

お客様は本契約から生じる権利、義務を譲渡することはできません。


§ 16 紛争

上記各条項は、当社とお客様との完全な合意条項となります。
仮に、この取引条項の一部分、条件、条項それ自体や、それらのある個人や状況に対する適用が無効若しくは執行不能とされる場合、そのような解釈適用は、他のすべての部分、条件、条項や他への適用にいかなる影響も及ぼさずそれらは有効とされるものとし、このため本取引条項は可分なものとして扱うものとします。
各条文の表題は、単に本取引条項の便宜のために付されたものであり、何らの法律上、契約上の効力を有するものではない。


§17 準拠法及び合意管轄

(1) 本取引条項に関する準拠法は日本法とします。
(2) 本取引条項に関し訴訟を提起する場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

 
 
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