ソフトウェアの著作権侵害にはさまざまなものがありますが、大まかに言えば、著作権で保護されているソフトウェアを違法に複製、使用、販売、配布する行為がこれに該当します。
Nero のソフトウェアに適用される使用許諾契約書には、ソフトウェアの合法的な使用、譲渡、配布に関する諸条件が明記されています。
Nero のソフトウェアを許可なく複製することはできません。
使用許諾契約書の条項違反を含め、海賊行為は版権侵害とみなされ、米国および各国の民法または刑法によって罰せられる可能性があります。
偽造:
ソフトウェアの著作権侵害と聞いて、多くの人が思い浮かべるのが「偽造」でしょう。 偽造とは、ソフトウェアを違法にコピーし、従来のソフトウェア会社が製造した合法的な製品だと偽って販売することです。オンラインオークションで、大幅に値引きして売りに出されているほとんどのソフトウェアは、この種の偽造ソフトウェアです。
買い手をだまし、正規品であるかのように見せかけるため、多くの場合、実際のソフトウェアをそっくり再現したグラフィックやパッケージが使われます。 そうしたグラフィックの権利はソフトウェア会社が所有しているので、そのソフトウェア会社の著作権およびその他の知的所有権を二重に侵害していることになります。
単体販売(アンバンドル):
Nero の一部のプログラムは OEM(相手先ブランド供給)ソフトウェアとして配布されます。 これに該当するソフトウェアは、必ず特定のハードウェアに「バンドル」して配布しなければなりません。
所定のハードウェアとのセット以外で OEM ディスクを販売すると、その行為は単体販売(アンバンドル)と見なされ、ソフトウェアライセンス違反および著作権侵害となります。Nero の OEM ソフトウェアには、「Licensed for use with the sale of a CD/DVD recorder only」(CD/DVD レコーダーとのセット販売専用ライセンス)と明記されています。
複製:
OEM ソフトウェアを含め、Nero のソフトウェアを複製して配布した場合、そのソフトウェアを Nero の正規品であると偽る意思がなかったとしても著作権侵害となります。 友人、親類、同僚、インターネット仲間など、他者に配布するために Nero のソフトウェアをコピーすることはできません。
キーの生成:
Nero の Web サイト(www.nero.com)からダウンロードするソフトウェアは、Nero からお客様にお渡しする一意のシリアル番号を入力することで起動します。 キージェネレータ(key-gen)は、ソフトウェアのシリアル番号と同じように使える偽の番号を生成するアプリケーションです。 キージェネレータを使い、不正に生成したシリアル番号でソフトウェアを起動するのは、違法行為です。 Nero では、キージェネレータで生成された番号をブラックリストに載せています。それらの番号を使用しているユーザーは、製品のアップグレードや製品サポートを受けることができません。
転売:
エンドユーザーは、使用許諾契約書で定められているごく限れた状況でのみ、Nero ソフトウェアを他者に譲渡することができます。 リテール版は、必ず、購入時のパッケージとまったく同じ状態で譲渡することが条件となります。
譲渡の際にコピーを保持することはできず、コンピュータからプログラムを削除し、バックアップ コピーもすべて破棄する必要があります。ダウンロードしたシリアル番号は譲渡できません。Nero ソフトウェアのデモ版、評価版、プロモーション版は、譲渡または再配布できません。 これらのバージョンのディスク面には、「NOT FOR RESALE」(非売品)と明記されています。さらに、ソフトウェアの評価版には使用期限があります。 デモ版、評価版、プロモーション版のユーザーは、製品をアップグレードしたり、製品サポートを受けたりすることはできません。
著作権侵害が疑われる場合は、legal@nero.com まで E メールでお知らせください。
お寄せいただく情報の秘密は厳守いたします。
Nero works with CSC® on enforcing their brand rights.